トップ画像.

法人設立、会計税務、人事労務などの業務をワンストップで対応。
インドネシア・タイの総合コンサルティングファーム Future Works

インドネシア・タイ展開をお考えの皆様へ
インドネシア・タイに精通した日本人による、日本とインドネシア・タイ双方での、きめ細やかなサポート提供
インドネシア移転税制
日本の中小企業のために
セミナーメディア情報
事業展開前のサポート
事業展開後のサポート
ブリッジノート

投資インセンティブ

インドネシアの投資インセンティブには、特定地域における税務上の優遇や関税の減免などがありますが、外国資本の積極的な囲い込みを行っている他の ASEAN 諸国に比べるとやや少ない印象を受けます。具体的には、①新規・拡張事業、②保税地域内の企業、③特定地域設立企業、④東部地域設立企業、⑤自由貿易地域、⑥経済統合開発地域(KAPET)立地企業に対する優遇措置、⑦パイオニア産業に対するタックスホリデーが挙げられます。詳細は以下の通りです。

新規・拡張事業

新規事業および 30%以上の生産能力の拡張を行う事業にかかる設備機器・部品においては、その輸入の際の輸入関税率が 5%に軽減されます。また、生産能力の 2 年分(累積)の原材料・部品の輸入関税率においても 5%に軽減されます。

保税地域内の企業

保税地域内の企業(PDKB)は、資本財、設備、原材料の輸入関税、前払法人税、付加価値税、奢侈品販売税が免除されます。また、保税地域外から域内へ貨物を加工のために搬入する場合等についても、付加価値税は免除・繰延べされます。

特定地域設立企業

特定地域に設立された企業に対しては、投資調整庁の推薦に基づき、以下の優遇措置が与えられています。

(ア)
法人税の課税所得の軽減(各年総投資額の 5%まで、最長 6 年間)
(イ)
減価償却期間の短縮(建物以外の固定資産は 2~10 年、建物は 5~10 年)
(ウ)
非居住者に対する配当にかかる源泉税の軽減(原則 10%であるが、租税条約により低い税率が定められている場合には、租税条約における税率を優先する)
(エ)
欠損金の繰延控除の期間が最高 10 年間へ延長

東部地域設立企業

インドネシアの東部地域(カリマンタン諸島、西ヌサ・トゥンガラ州以東)に立地する企業に対しては、以下の優遇措置が与えられています。

(ア)
土地利用許可証を入手してから 8 年間に渡り土地・建物税の 50%を免除
(イ)
欠損金の繰越控除の期間が最長 8 年間へ延長
(ウ)
輸出企業(65%以上の輸出)に対する各種優遇(外国人数、滞在期間など)

自由貿易地域

自由貿易地域(バタム島、ビンタン島、カリムン島、サバン地区)に持ち込まれる物品に関しては、輸入関税および付加価値税、前払法人税が免除されます。なお、自由貿易地域からインドネシア国内に持ち込まれる物品に関しては、輸入関税および付加価値税、前払法人税がその輸入の際に課されますので注意が必要です。

経済統合開発地域(KAPET)立地企業に対する優遇措置

経済統合開発地域(KAPET)に立地する企業に対しては、以下の優遇措置が与えられています。

(ア)
製造にかかる原材料、その他機器等の輸入にかかる前払法人税の免除
(イ)
減価償却期間の短縮(建物以外の固定資産は 2~10 年、建物は 5~10 年)
(ウ)
配当にかかる源泉税の 50%を免除
(エ)
欠損金の繰延控除の期間が最高 10 年間へ延長
(オ)
特定取引に関する付加価値税、奢侈品販売税の免除
(カ)
従業員への現物支給(所得を構成しないものに限る)、社会貢献のための地域施設の建設および開発費の損金算入が可能

パイオニア産業に対するタックスホリデー

パイオニア産業に対しては、操業開始から 5 年から 10 年間の法人税の免除が認められております。また、この法人税免除期間が満了した後も 2 年間は法人税が 50%軽減されます。 さらに財務省がインドネシア経済のために必要であると認めた場合には、追加の優遇措置を受けることができます。なお、法人税減免措置を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。

(ア)
投資がパイオニア産業に関するものであること
(イ)
新規投資額が 1 兆 Rp 以上であること
(ウ)
投資額の 10%以上がインドネシアの銀行に預金されていること
(エ)
2010 年 8 月以降に設立されたインドネシア法人であること

我々はインドネシアのスペシャリストとして、貴社に最も有利な設立形態を提案します。インドネシアへの新規進出にあたり、どのような優遇が受けられるか不明なお客様は、是非お気軽にご連絡ください。

▲このページの上へ